「知財の権利行使は、一社に手加減するとそこに最恵待遇を与えたようになり、他の会社への権利行使は全て同じ条件にまで引き下げられる可能性がある。この場合は侵害の即時停止、侵害品の廃棄でしかない

a1ota1ot のブックマーク 2013/07/15 15:35

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権利侵害の直接交渉 兵法は「敵を知る」

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