『当事者の合意で借地権の存続期間を20年と定めた場合には、旧借地法5条1項を適用させる必要はなく、同条項後段の規定の適用(旧借地法2条1項但書の準用)の必要もないと解します』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2013/07/17 15:36

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マンション管理・不動産賃貸管理の顧問弁護士平松英樹

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