附則第7条、施行から3年間(2015/03まで)「調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮する」IRRとして、日本の標準的な値を税引前5 - 6%程度、3年間の経過措置として7 - 8%程度として算定

a1ota1ot のブックマーク 2013/08/25 01:26

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