疑問捜査。今の時代"刺青=ヤクザ=恐喝"は成立しない。人格権を侵害する様な差別的ルールを根拠に刑法を適用することは、公衆浴場のような公共的施設においては法の適正執行とは言えない。刺青は伝染病ではない。

I11I11 のブックマーク 2009/09/12 03:43

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