逮捕の必要性(198条1項)、差押の必要性(218条1項)、捜索差押許可状の記載(対象の明示、219条1項・憲法35条)、証拠の関連性(特に自然的関連性。189条1項参照)。パッと思い付いたところでこのぐらいは問題になる。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2013/09/06 08:40

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