>建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか? 建物が物置として登記してある前提で 都計法の34-1で合法的に自動車修理工場で許可をとり、 再度物置を新築で工場として確認申請を受けます。 その後、建物

uforceuforce のブックマーク 2009/09/26 11:50

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分家の土地で認証自動車修理工場

    >建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか? 分家で「住宅と物置」の建築許可を受けた時、「建物の用途を変更しません」 という誓約書に実印(印鑑証明添付)ついて提出しているはずです。 図面に「...

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