選択的別姓で万事解決というわけではないんだよねー。通称を認めるかどうかという話はどこにいったんだ?/別姓を希望する世論による改正なら、いずれは別姓が主流になるのかな。↓夫婦同姓の原則は民法750条を参照。

frsattifrsatti のブックマーク 2009/09/27 14:33

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