『「特区ごときで民法1条3項の権利濫用法理が適用除外できるはずがない」』

iwwiww のブックマーク 2013/09/30 09:21

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六本木ヒルズ特区で解雇自由にしたら・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労務屋さんがこんなエントリを書いておられたのですが・・・、 http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20130924#p1(六木ヒルズ特区のすすめ) ・・・最後に私の意見を書きますと、やり方は十分考える必要がありそうで...

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