『大須賀裁判長は判決理由で「顧客は書籍を送った後の作業に関与していない。業者が中心的に複製をしており、私的複製ではない」と判断』

a1ota1ot のブックマーク 2013/10/01 15:53

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東京新聞:「自炊代行」は著作権侵害 東京地裁 書籍電子化で初判決:政治(TOKYO Web)

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