村田正臣裁判官は「警察官は職務質問の中で、服の上から体を触って所持品検査をしたが、男性の承諾を得ておらず違法だ」と指摘しました。 そのうえで「男性の行為は、違法な所持品検査への抵抗として許される程度の

emiladamasemiladamas のブックマーク 2013/10/05 03:17

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公務執行妨害 被告の男性に無罪 NHKニュース

    職務質問を受けた際に警察官を殴るなどしたとして公務執行妨害の罪に問われた男性に対して、東京簡易裁判所は「男性の承諾を得ないまま警察官が行った違法な所持品検査への抵抗として、許される程度の行為だ」と...

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