「法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に答申した民法改正案では、離婚後の女性の再婚禁止期間を現行の6カ月から100日に短縮することや、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とすることを定めている」

CavalleriaRusticanaCavalleriaRusticana のブックマーク 2009/10/02 13:44

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時事ドットコム:女性の「再婚禁止」短縮を検討=相続差別撤廃も−民法改正で法相

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