不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。

I11I11 のブックマーク 2009/10/02 02:07

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時事ドットコム:ビラ配布の僧侶、有罪確定へ=来月判決、上告棄却の公算−最高裁

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