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不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
I11 のブックマーク 2009/10/02 02:07
時事ドットコム:ビラ配布の僧侶、有罪確定へ=来月判決、上告棄却の公算−最高裁[言論の自由][ビラ][共産党][通信の自由][表現の自由][最高裁][住居侵入][これはひどい][信じられない][今井功]不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。2009/10/02 02:07
不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
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www.jiji.com2009/10/02
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不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
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時事ドットコム:ビラ配布の僧侶、有罪確定へ=来月判決、上告棄却の公算−最高裁
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