不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。

I11I11 のブックマーク 2009/10/02 02:07

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政党ビラ配布事件:住居侵入で有罪確定へ 最高裁、弁論開かず - 毎日jp(毎日新聞)

    共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決期日を10月19日...

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