別に罠でもなんでもなくて、所有権帰属が確定出来ない場合、そのまま没収するのは憲法上も刑訴法上も問題あるので、還付公告した上で所有者不明の物として国庫に収める手続をとらなきゃ、というだけのことですね。

ryu_gomaryu_goma のブックマーク 2013/10/12 18:49

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