消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に

goto543goto543 のブックマーク 2009/10/08 14:08

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

製品安全(METI/経済産業省)

    消安法第2条第1項において消費生活用製品とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品 (別表に掲げるものを除く。)」と定義されています。すなわち、一般消費者の生活の用に供される目的で、 通常、...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう