「対象が18歳以上であっても、わいせつ物頒布罪となる可能性があります。こちらは法定刑が《2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科》とされています(刑法175条1項)。」 「リベ

diet55diet55 のブックマーク 2013/11/23 08:48

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