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    diet55
    diet55 「対象が18歳以上であっても、わいせつ物頒布罪となる可能性があります。こちらは法定刑が《2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科》とされています(刑法175条1項)。」 「リベ

    2013/11/23 リンク

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    ne-yo
    ne-yo リベンジポルノなんて言葉があるとは知らなかった

    2013/10/24 リンク

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    mumunin2
    mumunin2 初耳

    2013/10/21 リンク

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    big_song_bird
    big_song_bird 従来の法律で対処可能じゃないのかねコレ。

    2013/10/21 リンク

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    daybeforeyesterday
    daybeforeyesterday うーむ

    2013/10/21 リンク

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    HikaruNoir
    HikaruNoir 元恋人の裸写真をネットでばらまく「リベンジポルノ」 防止のために新法が必要? 必要ないね。そんなものは撮らせる奴が悪いんだから。撮らせないのが最大の自衛。それより今、この話題を記事として出す必要があるの

    2013/10/21 リンク

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    amanomurakumo
    amanomurakumo 「日本でも問題となっている」と一般論にとどめてある。

    2013/10/21 リンク

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