「Aという事実があれば特段の事情がない限りBと認定すべき」という論法は、A→Bという推定のゆるさ次第では証明責任を被告人側へ転換するにほぼ等しくなるが、現実の裁判ではよく見る論法で、非常に気になる。

mustelidaemustelidae のブックマーク 2013/10/23 11:47

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

覚醒剤運搬役「知らなかった」でも有罪…最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    覚醒剤密輸の「運搬役」として覚醒剤取締法違反に問われた英国籍のロバート・ジョフリー・ソウヤー被告(56)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は21日の決定で、「覚醒剤が入った荷物...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう