概して、日本の刑訴の文脈では、検閲の悲劇に反省し、通信の秘密(憲法21条2項!)を保障しつつ薬物犯罪等撲滅をする難問に対し、被疑事実を特定し傍受を許したりしてたがこのシステムは対象が広すぎ異常だよね。

cheap_watchdogcheap_watchdog のブックマーク 2015/12/05 14:11

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