“憲法3条は、天皇の国事行為は内閣の助言と承認を必要とし、誓願法3条1項は、天皇に対する請願書は、天皇に直接提出するのではなく、内閣に提出することになっています。”ほ~

yajifunyajifun のブックマーク 2013/11/01 13:56

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山本太郎さんの天皇陛下への直訴状騒動(山本一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース

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