「相続税の対象となる年金受給権と、毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、経済的価値が同一。1年目の年金は、全額が元本に当たる。同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税」

a1ota1ot のブックマーク 2013/11/07 09:43

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遺族相続の年金型保険「二重課税は違法」最高裁:日本経済新聞

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