何年掛かろうとも原則理念に沿う公文書管理法の強化、徹底に取り組まない限り、三十年後か五十年後に「該当文書は既に破棄」なる情報が公開されるだけではと。処分の時期も責任者もその理由も付されていない一行の。

d-ffd-ff のブックマーク 2013/11/15 13:44

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