言ってしまうとおそらく条例では猫の取り扱いは定められていないと思う。なので杓子定規に扱えば「猫の扱いは業務ではない」と突っぱねることも出来る。でもそうも行かないんだよね。

jaikeljaikel のブックマーク 2013/11/24 01:47

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