「公職選挙法219条は、明文で、行政事件訴訟法31条1項の規定(略)は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決はあり得ない筈なのですが」そうなのか…ありすぎて知らなかった。

deep_onedeep_one のブックマーク 2013/12/03 10:21

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