恣意的に運用可能な法律?”「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」というのが信書の定義である。何が信書なのかの判断を下すのは総務省だが、その基準は実にわかりにくい。”

RE_DORE_DO のブックマーク 2013/12/13 23:22

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