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恣意的に運用可能な法律?”「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」というのが信書の定義である。何が信書なのかの判断を下すのは総務省だが、その基準は実にわかりにくい。”
RE_DO のブックマーク 2013/12/13 23:22
ヤマト運輸が「信書」問題で方針大転換 [郵便][社会][企業][告発][司法] 恣意的に運用可能な法律?”「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」というのが信書の定義である。何が信書なのかの判断を下すのは総務省だが、その基準は実にわかりにくい。”2013/12/13 23:22
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toyokeizai.net2013/12/13
宅配便を送るとき、何の気なしに添え状を入れたり、書類をメール便で送ったり……そんな日常の行動に、実は「郵便法違反」という犯罪のリスクが潜んでいる。 郵便法第76条では日本郵便以外の事業者が「信書」の送達...
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恣意的に運用可能な法律?”「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」というのが信書の定義である。何が信書なのかの判断を下すのは総務省だが、その基準は実にわかりにくい。”
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ヤマト運輸が「信書」問題で方針大転換
toyokeizai.net2013/12/13
宅配便を送るとき、何の気なしに添え状を入れたり、書類をメール便で送ったり……そんな日常の行動に、実は「郵便法違反」という犯罪のリスクが潜んでいる。 郵便法第76条では日本郵便以外の事業者が「信書」の送達...
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