“昼食代等の食事代については、次の条件を満たせば、その支給した食事は非課税とされ、所得税の対象とはなりません。 半額以上を社員等が負担すること 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること”

kentanakamorikentanakamori のブックマーク 2015/09/20 16:23

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