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“昼食代等の食事代については、次の条件を満たせば、その支給した食事は非課税とされ、所得税の対象とはなりません。 半額以上を社員等が負担すること 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること”
kentanakamori のブックマーク 2015/09/20 16:23
福利厚生費―具体例―飲食費(飲食代・食事代)“昼食代等の食事代については、次の条件を満たせば、その支給した食事は非課税とされ、所得税の対象とはなりません。 半額以上を社員等が負担すること 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること”2015/09/20 16:23
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kanjokamoku.k-solution.info2013/12/16
福利厚生費―具体例―飲食費(飲食代・食事代) (" 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―一定の食事代(飲食代・飲食費) "から複製) 所得税基本通達により、社員・従業員、役員等の昼食代・夕...
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“昼食代等の食事代については、次の条件を満たせば、その支給した食事は非課税とされ、所得税の対象とはなりません。 半額以上を社員等が負担すること 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること”
kentanakamori のブックマーク 2015/09/20 16:23
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福利厚生費―具体例―飲食費(飲食代・食事代)
kanjokamoku.k-solution.info2013/12/16
福利厚生費―具体例―飲食費(飲食代・食事代) (" 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―一定の食事代(飲食代・飲食費) "から複製) 所得税基本通達により、社員・従業員、役員等の昼食代・夕...
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