動画出演者/"現行の刑法は、準備的な行為のうち、「有償頒布目的の所持」のみを罰することとしていて、わいせつ物の「製造」自体を犯罪と明記しているわけではない"  "憲法21条"

gimonfu_usrgimonfu_usr のブックマーク 2013/12/25 15:53

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わいせつ動画「出演女性」を逮捕――弁護士が異論「女性の行為は処罰対象でない」 - 弁護士ドットコムニュース

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