>負担調整措置は、当該年度の評価額(住宅用地は特例措置で1/6,1/3とした額)の5%を前年度の課税標準額に足すという方式>評価額が前年度から下がっているにも関わらず負担水準が低い土地については、毎年税額が上がる

amenijiameniji のブックマーク 2009/11/24 07:49

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野々市町 地価が下がっているのに固定資産税が上がるのはなぜ?

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