手続き論からみれば当然かもしれないけれども、”主犯”の罪が問われずにそれを援助した”共犯”が問われるのは、バランス的にどうなんだろう? > かくまったり逃走を手助けしたりした者がいた場合は犯人蔵匿・隠避罪

tai4oyotai4oyo のブックマーク 2014/01/10 09:02

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<川崎逃走>逃げた容疑者は勾留前 逃走罪の対象にならず (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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