検察側が同じ主張をしていたら(しないだろうけど)異なる判断が示されたような気がする。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2010/01/09 21:31

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他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところです...

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