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2010年1月9日のブックマーク (6件)

  • comic.coresv.com is Expired or Suspended.

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    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    著作権法第32条第1項はどう読んでも“著作権の制限の要件”であって“引用の定義”ではないから、その要件から外れたものが全て「転載」に含まれてしまう説明にも違和感がある。あと、転載も無断で可能な場合がある。
  • asahi.com:携帯の怖さ「大人が知って」-マイタウン愛知

    「18歳未満お断り」という携帯電話講座を県教育委員会などが開いている。子どもたちが使うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やプロフ(自己紹介サイト)、アダルトサイトを実際に見て危険性を実感し、意識を高めてもらうのが目的だ。 10日は岡崎市の県西三河総合庁舎で開かれ、教員や保護者ら35人が集まった。実際に携帯電話を使い、仮想のSNSで、書き込まれた内容がすぐに多数に閲覧される状況を体験する。実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。 小学3年の娘がいる岡崎市の40代の母親は「目を背けたくなるような画像だった」、高校生と中学生の息子を持つ同市の母親は「携帯電話については、お金がかかる、時間が無駄という感覚が強かったが、親はそれだけではなく現実を知らないといけない」と語った。 講師を務めた県総合教育センターの小山真臣・研究指導主事は「大人が知識だけではなく、

    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    被害者を晒し者にするな。「実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。」
  • 「無断引用」という表現 - mohnoのブログ

    「国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文」(読売新聞)などで報じられている問題について、末廣恒夫氏が「「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。」というエントリで「無断引用」という言葉を使わないよう呼びかけている。これについて、はてブで 著作権法で認められる引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」だから、著作権法が認めない引用もあるというのが私の理解。 とコメントしたところ、id:heatwave_p2p さんから 剽窃、盗用といわれるべき文脈ですら、「無断引用」なる言葉が用いられているのが現状。法的な問題であるのなら、著作権法上認められているものを「引用」とし、それ以外を盗用とするのではダメなんでしょか? というコメントが返されたので、はてダ記念(←意味不明)としてエントリを書いてみる。 実のところ「無

    「無断引用」という表現 - mohnoのブログ
    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    著作権法第32条第1項の解釈については全面的に同意。あの文脈はどう読んでも“著作権の制限の要件”であって“引用の定義”ではないから、「引用」と呼ぶのはやめて「公正引用」か「正当引用」にしよう。
  • 他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること

    他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    検察側が同じ主張をしていたら(しないだろうけど)異なる判断が示されたような気がする。
  • 「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。 - Copy&Copyright Diary

    今日、2つのニュースについての報道で「無断引用」の文字が多く目につく。 国立研究所長が「無断引用」、海外の社会福祉論文 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100107-OYT1T00550.htm 国立研究所長が無断引用 社会福祉関係の論文で - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010010701000428.html 無断引用:社会保障・人口問題研究所長が出典明記せずに - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000m040072000c.html 論文無断引用の国立研究所長「盗用ではない」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読

    「無断引用」はやめて「盗用」か「剽窃」にしよう。 - Copy&Copyright Diary
    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    「無断引用」という呼称を排除するよりも、むしろ著作権法第32条第1項が適用される引用に相応しい呼称を与える方が認知させる方法としては効果的なのではないか。「公正引用」とか「正当引用」とか「法定引用」とか。
  • 子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカでは児童を処罰する方向のようです。 日では児童に罪を問わないのが判例です。 (世界発2010)子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも 2010.01.07 朝日新聞 ●恋人に送った裸、転々 2008年7月、米オハイオ州シンシナティの高校を出たばかりの少女が、自室で首をつった。携帯電話で写した1枚の写真が原因だった。 「娘は、つきあっていた男の子に頼まれ、自分の裸を携帯で撮影して送ったんです。それがあっという間に学校中に広まってしまった」 一人娘のジェシカさん(当時18)を失った母親のシンシア・ローガンさん(50)は、電話口で声を詰まらせた。 「愛の証しに君の裸の画像を送ってほしい」。そんな誘い文句に乗せられて、男女間で性的な画像をやりとりする行為が、米国の中高生の間で流行している。携帯でショートメールを送る意味の「テクスティング」という言葉をもじって、「セクスティン

    子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    アメリカの法律も参考にならなそうな件。「アメリカでは児童を処罰する方向のようです。」