業種によっては労使が独自の時間外時間を締結できるのであながち不可能とも言い切れない→id:mo81 労働省告示第154号第5条だとおも。俺も残業してえなあ

noroneko7noroneko7 のブックマーク 2009/12/06 11:56

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「労働組合」って一体なんなの?

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