"添乗員の代理人を務める棗一郎弁護士は、「添乗する旅行の日程が、初めから見なしの労働時間を超えているケースもあり、残業代の不払いがかなりあるとみられる。"

mikanyama-cmikanyama-c のブックマーク 2014/01/24 20:23

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見なし労働 海外添乗員は適用外 最高裁 NHKニュース

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