"国事行為以外の天皇の公的行為については、政治的性格を与えてはならないというのが憲法のさだめるところ"?いやいやいや国事行為以外の行為は全部ダメ、というのが憲法の定めるところだと私には読めるが。

usankusausankusa のブックマーク 2009/12/16 23:18

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