“最高裁によると、借主の通常の使用に伴う賃借物件の損耗分は、賃料でカバーされているのが通常であるから、原則として、借主は通常損耗について原状回復義務を負担しない。”

yu76yu76 のブックマーク 2014/02/06 08:13

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