この条文を詐欺ではなく不正競争を防止するための規定と解釈すれば、「冒用であること」を条文にない構成要件として加えることができ、ゴーストライターは対象外とすることができるかなあ。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2014/02/18 23:36

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ゴーストライターと著作者名詐称罪について | 栗原潔のIT弁理士日記

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