日刊サイゾーに「“知らなかったことにして!”佐村河内守氏“仕掛け人”テレビマンとの共犯関係が暴露される?」なんて記事が載ってます。ゴーストライティング(および全聾偽装)の話は佐村河内氏と新垣氏以外の関係者も知っていてだまし続けていた可能性が高いというお話です。誰もがたぶんそうであろうと予測していたと思います。 この話と、以前に本ブログでも書いた著作者名詐称罪(著作権法121条)の関係はどうなんでしょうか? 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 上記記事では、事情を知っていたのはテレビマンということであり、121条の罪の対象は「頒布した者」(放送は対象で