"政令の制定・改正にあたっては、中央防災会議があらかじめ定めている「激甚災害指定基準」及び「局地激甚災害指定基準」によります"

high190high190 のブックマーク 2019/10/18 13:43

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激甚災害からの復旧・復興対策 : 防災情報のページ - 内閣府

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