id:wisbootさんに横コメ。特定商取引法十七条 http://p.tl/PFE8 によると、契約しないと意思表示した相手を電話勧誘するのは違法です。なお同法三条の二に訪問販売に関しても同様の条文があります。本文は私も読めなかった。

wattowatto のブックマーク 2014/02/27 08:52

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