著作権法第32条第1項の解釈については全面的に同意。あの文脈はどう読んでも“著作権の制限の要件”であって“引用の定義”ではないから、「引用」と呼ぶのはやめて「公正引用」か「正当引用」にしよう。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2010/01/09 21:51

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「無断引用」という表現 - mohnoのブログ

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