“事件現場や警察施設内の分は、同条例が盗撮を禁じた「公共の場」に当たらないと判断した。”<…………はい?

nakakzsnakakzs のブックマーク 2014/03/01 01:49

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鑑識現場で「足カバー」にスマホ仕込み盗撮 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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