「職安法39条において明確に違法」「もともと、職安法自体は働き口が少なかった時代に不適切な仲介斡旋で暴利を稼ぐ人足屋対応を行うことが法の趣旨でありました」

arajinarajin のブックマーク 2014/03/03 07:11

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