下線の強調部分が第三十七条4項によって深夜労働の最低賃金である件→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000004000000000000000000 高校生/研修時の869円が東京都の最低賃金のようだ。

mohnomohno のブックマーク 2014/03/07 04:05

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渡邉美樹

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