法律はよくできてるね “相手方が13歳未満の女子の場合は、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても強姦罪を構成する(刑法177条後段)”

HumisawaHumisawa のブックマーク 2015/03/05 02:59

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

監護者性交等罪 - Wikipedia

    不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)は、16歳以上の者に対し、後述の8つの要件によって同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等を行うこと、ま...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう