「被告双方傍聴希望が多数あり、双方弁護士がその場で協議」トラブルの結果ではなくてそのトラブルや妨害の有無、あるいは社命で動員があったのかどうかのほうが大事だと思うんだけど…。否定しないのかな。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2014/03/27 19:18

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