自分の見解→「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で定めるところの児童ポルノではないと思う。 しかし、「児童」の拡大解釈はすげぇからな。

REVREV のブックマーク 2014/04/01 14:41

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ガレージキットは“児童ポルノ”? 「外部機関の通告あったのでブログ近日削除」の通告が管理者より届く

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