「「ねつ造」というのは故意の立証が必要になるわけですから、争われたらかなり厳しい立場に」「故意とは言えないけれども、責任においては故意に匹敵する程度の不正があったとして「重過失あり」と認定する妙味」

enemyoffreedomenemyoffreedom のブックマーク 2014/04/04 10:58

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STAP細胞論文疑惑-世の中の紛争を回避する「重過失」の魅力 - ビジネス法務の部屋

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