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裁判所は普通に部分社会論適用して終わりだろうけど、小倉先生がそれに反発するのは当然だよね。むしろ、相撲協会が部分社会にならないと思われる理由が興味深い。
BigHopeClasic のブックマーク 2010/02/08 10:17
年寄名跡の襲名を日本国籍を有する者に限ることと労働基準法第3条 - la_causette[司法]裁判所は普通に部分社会論適用して終わりだろうけど、小倉先生がそれに反発するのは当然だよね。むしろ、相撲協会が部分社会にならないと思われる理由が興味深い。2010/02/08 10:17
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benli.cocolog-nifty.com2010/02/06
財団法人日本相撲協会寄附行為施行細則第48条第3号は、 年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。 との規定があります。 年寄は、「理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる」(第40条)...
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裁判所は普通に部分社会論適用して終わりだろうけど、小倉先生がそれに反発するのは当然だよね。むしろ、相撲協会が部分社会にならないと思われる理由が興味深い。
BigHopeClasic のブックマーク 2010/02/08 10:17
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年寄名跡の襲名を日本国籍を有する者に限ることと労働基準法第3条 - la_causette
benli.cocolog-nifty.com2010/02/06
財団法人日本相撲協会寄附行為施行細則第48条第3号は、 年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。 との規定があります。 年寄は、「理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる」(第40条)...
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