「「準個人情報」を新たな保護対象とするに当たり、何を回避すべきリスクとして想定するかが、事務局案では...プロファイリングによる評価を受けない権利のことが蔑ろにされている」

bluedayblueday のブックマーク 2014/04/27 13:18

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