『介護者には認知症の人の行動に監督義務が発生し、この義務が果たせなかった時には賠償責任が生じるとの判断を司法は下し』 『法と現実の間に乖離が生じた時になんとか対策を考えるのが立法府』

k-takahashik-takahashi のブックマーク 2014/04/25 17:55

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認知症徘徊事故訴訟 - 新小児科医のつぶやき

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